カヌーを愛する会 足立パドラーズ会則
名称及び事務局
第1条本会は、「足立パドラーズ」と称し、事務所を会長の定めるところに置く。
- 事務所東京都足立区一ツ家2-20-7(令和1年度〜)
目的
第2条本会は、カヌーを愛する区民によって、足立のスポーツ文化の振興に寄与する とともに、会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。
事業
第3条本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
- カヌー操作の研さん
- 会員相互の交流を通して、スポーツ文化の向上を図る
- 綾瀬川・花畑川・毛長川・荒川などの河川環境の美化や整備
- 会報の発行
- その他必要と認められる事業
組織及び会員
第4条本会は、次の者をもって組織する。
- 足立区内在住、在勤、在学のカヌー愛好者
- 本会の会員は、正会員及び特別会員とする。いずれも本会のすべての事業に参 加する事ができる。
第5条本会への入会は、役員会に諮って決める。
- 本会を脱会する者は、その旨を届け出る。
- 2年間会費未納の場合は、脱会したものと認める。
- 入会金は、1,000円とする。但し、特別会員は免除する。
第6条本会に、次の役員を置く。
-
- 会長1名
- 副会長1名
- 理事若干名
- 監事1名
- 事務局若干名
- 特別会員若干名
- 役員は、総会で選出する。
- 理事は、会員の中から互選する。
- 特別会員は、顧問及び名誉会員とし理事会で推薦し、総会で承認する。
- 事務局は、会長が指名する。
- 特別会員は、役員に選出されない。
役員の職務
第7条会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐する。
理事は、理事会を構成し、本会の会務を処理する。監事は、会計を監査する。事務局は、本会の庶務及び会計の処理にあたる。特別会員は、本会に対し指導助言をすることができる。
役員の任期
第8条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は、前任者の 残任期間とする。
会議
第9条本会の会議は、次により開催し、議長は会長があたる。
- 総会は、毎年4月に開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は、委任状を含み会員の過半数の出席で成立する。
- 理事会は、会長が召集し、理事及び顧問の過半数の出席をもって成立する。
経費
第10条本会の経費は、次の収入をもって充てる。
- 会費収入(正会員年額2,000円但し、特別会員は免除する。)
- 寄付金収入
- その他の収入
会計年度
第11条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
補則
第12条この会則に規定するもののほか、会の運営に必要な事項は、理事会が定める。
附則
10月23日から施行する。
・入会申し込み時に水難事故防止の「宣誓書」の提出と「スポーツ安全保険」加入を 義務付ける
カヌーを愛する会 足立パトラーズ 定款
第1章 総則
名称
第1条この団体は、足立パトラーズという。
事務所
第2条この団体は、主たる事務所を東京都足立区一ツ家2-20-7に置く。
目的
第3条この団体は、カヌーを愛する市民によって、水辺環境の改善と安全確保、スポーツ文化の普及、行政や環境団体との連携により水辺を活かした安全で親しみのある街づくりを進めることを目的とする。
NPO団体活動の種類
第4条この団体は、前条の目的を達成するため、次の種類の非営利活動を行う。
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
事業の種類
第5条この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 特定非営利活動に係る事業
- 河川の浮遊ゴミ回収
- 河川環境の調査と再生
- カヌー体験会や大会の開催
- 行政や環境団体との連携
第2章 会員
会員の種類
第6条この団体の会員は、次のとおりとし、正会員をもって非営利活動促進法(以下「法」という。)上の会員とする。
- 正会員この団体の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員この団体の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
入会
第7条会員の入会については、特に条件を定めない。
- 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び会費
第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員の資格の喪失
第9条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会の申出があったとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
退会
第10条会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
除名
第11条会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
- 法令、定款等に違反したとき。
- この団体の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
拠出金品の不返還
第12条既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
役員の種類、定数及び選任等
第13条この団体に、次の役員を置く。
-
- 理事3人
- 監事1人
- のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることはできない。
役員の職務
第14条代表理事は、この団体を代表し、業務を総理する。
- 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この団体を代表しない。
- 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この団体の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
-
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この団体の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務若しくは財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況若しくはこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
役員の任期等
第15条役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 役員は、再任されることができる。
- 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
欠員補充
第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員の解任
第17条役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
役員の報酬
第18条役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
職員
第19条この団体の事務を処理するため、この団体に事務局長その他の職員を置くことができる。
- 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
第4章 総会
総会の種別
第20条この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会の構成
第21条総会は、正会員をもって構成する。
総会の権能
第22条総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 会員の除名
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
総会の開催
第23条通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
-
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
総会の招集
第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
- 代表理事は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長
第25条総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
総会の定足数
第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会の議決
第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
- 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
総会における表決権等
第28条各正会員の表決権は、平等とする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
- 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
総会の議事録
第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
- 日時及び場所
- 正会員の現在数
- 総会に出席した正会員の数(書面等表決者又は表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
- 議長の選任に関する事項
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
- 前2項の規定に関わらず、第27条第3項の規定により、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
理事会の構成
第30条理事会は、理事をもって構成する。
理事会の権能
第31条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
理事会の開催
第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。
- 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
理事会の招集
第33条理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長
第34条理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
理事会の定足数
第35条理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
理事会の議決
第36条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会における表決権等
第37条各理事の表決権は、平等とする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
- 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
理事会の議事録
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
- 日時及び場所
- 理事の現在数
- 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計等
資産の構成
第39条この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄附金品
- 事業に伴う収益
- 資産から生じる収益
- その他の収益
資産の管理
第40条この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
会計の原則
第41条この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
会計の区分
第42条この団体の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
事業年度
第43条この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
事業計画及び予算
第44条この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
- 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
事業報告及び決算
第45条この団体の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
定款の変更
第46条この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。
解散
第47条この団体は、次に掲げる事由により解散する。
-
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 所轄庁による設立の認証の取消し
- 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
合併
第48条この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
公告の方法
第49条この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この団体のホームページに掲載して行う。
施行細則
第50条この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附則
-
- この定款は、この団体の成立の日から施行する。
- この団体の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事:荻原光則
副代表理事:林和明
理事:渡邉篤
監事:遠山善吉
-
- この団体の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から令和3年3月末日までとする。
- この団体の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
- この団体の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から令和2年3月31日までとする。
- この団体の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 正会員
- 入会金1,000円
- 年会費2,000円
- 賛助会員
- 入会金無料
- 年会費無料
- 正会員
これは、当法人の定款である。
東京都足立区一ツ家2-20-7
足立パトラーズ
理事長:荻原光則